保険会社により解釈が異なりますので、これが正解!!という答え方は出来ませんが、原則として電車やバスなどの公共交通機関、もしくは自家用車を利用して通院しなければいけないという考え方が一般的なので、何でもかんでもタクシーを利用していいという訳でもありません。
しかし、足を骨折して歩くことが困難な状況など、タクシーでしか通院できない重度の症状の場合は、当然タクシーでの通院は認められます。歩ける状態でも、精神的に不安定で、人との接触を避けなければならない状況にある場合でも、タクシーの利用を認められる場合があります。
但し、最初はタクシーの利用を認められていても、症状が軽くなれば電車やバスでしか認められなくなりますので、注意が必要です。また、自分一人では歩行が困難で、付添いが必要な場合は、付添いの交通費も請求することができます。
保険会社により、認める認めないと言う問題が発生しますので、不安な場合は事前に保険会社に連絡を取って自分の症状でタクシーの利用が認められるのかをきちんと確認しておきましょう。
ちなみに、タクシー代を請求しておいて、実は電車で通院してその差額分を利益にしようという考えは控えて下さい。請求の際に領収書が必要になりますので、すぐにバレますよ(笑)