友人の車を運転中に事故を起こしてしまって相手に怪我を負わせてしまいました。幸い相手は軽傷でホッとしましたが、その友人が加入していた任意保険には年齢制限があり私の年齢では適用されないので保険金が支払われない言われました。その場合、自賠責保険から保険金を支払うことは可能ですか?
自賠責保険は車に対してかけられる保険なので保険金は支払われます
まず、自賠責保険の加害者請求が出来るのは、自動車の保有者と運転者です。
保有者とは、自賠法で「自己のために自動車を運行の用に供するものをいう」と規定されています。一方運転者とは、「他人のために自動車の運転または運転の補助する者」と規定されています。
質問者さんの場合、保有者と運転者のどちらのケースも当てはまりますので、加害者請求手続きを行えば保険金を支払うことが出来ます。
今回のケースのように、任意保険料う出来るだけ安くするために、年齢条件や家族限定特約を付けて、運転者以外のドライバーが運転した場合に、その補償の対象から外れて補償されないといったケースが出てきます。
しかし、自賠責保険にはその様な特約はありませんので、自賠責保険の加入のしている車であれば、無断運転の様な場合でない限り、車の所有者でなくても、自賠責保険から補償されます。ですので、自賠責保険はドライバーにかけられる保険と言うより、「車に対してかけられる保険」と解釈されます。
但し、自賠責保険は任意保険に比べて補償の範囲が狭いので、他人に運転させる機会が多いドライバーの方は、出来るだけ年齢制限など付けずに、誰が運転しても保険が適用されるプランを選択した方が良いかもしれません。