政府保障事業とは、交通事故の被害者が加害者の自賠責保険の損賠賠償を受けれない状況(加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できない場合など)のときに、自賠責保険に代わって損賠賠償を受けられる制度で、損害保険会社が窓口となって行っています。
政府保障事業の特徴
- 被害者からしか請求できない
- 社会保険からの給付を受けるべき場合は、その金額は差し引かれます
- 被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者に求償します
- 処理が長い(ひき逃げで約3ヶ月後、無保険事故は約7か月後)
政府保障事業を利用する際の注意点
政府保障事業は、加害者が既に支払った賠償金については差し引かれますので、政府保障事業から全額の金額を支給してもらうには、加害者から賠償金を支払ってもらう前に、政府保障事業の手続きを行う必要があります。そして、足りない損害額を加害者に請求するようにしましょう。
政府保障事業を利用する際に必要なもの
- 政府保障事業への損害のてん補請求書
- 請求者本人の印鑑登録証明書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 振込依頼書
など・・・
詳しくは、国土交通省のホームページでご確認下さい。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html
請求の受付窓口
- あいおいニッセイ同和損害保険
- 日新火災海上保険
- 朝日火災海上保険
- エース損害保険
- 日本興亜損害保険
- 損害保険ジャパン
- 富士火災海上保険
- 共栄火災海上保険
- 三井住友海上火災保険
- ジェイアイ傷害火災保険
- 明治安田損害保険
- 全国共済農業協同組合連合会
- セコム損害保険
- 全国自動車共済協同組合連合会
- セゾン自動車火災保険
- 全国トラック交通共済協同組合連合会
- 大同火災海上保険
- 全国労働者共済生活協同組合連合会
- 東京海上日動火災保険